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法制に関するnowa_sのブックマーク (6)

  • 「抵抗しない=同意した」ではない!子どもの性被害に泣き寝入りしないために シリーズ「子どもを守ろう」|FNNプライムオンライン

    アナウンサーから法曹界へ 「日のレイプ犯罪の8割は親族や教育者など、顔見知りによる犯行です。逆らえない状況の中、暴行も脅迫も受けずに被害に遭っているケースが多いのです。しかし、日の今の刑法では、顔見知りによる犯行の場合、暴行や脅迫が伴わないことが多いため、被害者を救うことが難しいという問題もあるのです。」 刑法改正を求める活動を行っている菊間千乃弁護士 この記事の画像(7枚) 弁護士の菊間千乃氏はこう語る。菊間氏は元フジテレビアナウンサーで私の先輩だ。アナウンサーとして12年活動した後、一念発起して司法試験に挑戦。35歳にして新しい世界に飛び込んだ。 企業法務や紛争解決を得意として活躍しているが、今、性犯罪に関する刑法の再改正を求める活動にも積極的に参加している。 私が「子どもを守ろう」という企画を番組連動で展開しているとお伝えすると、二つ返事でインタビューを受けてくれた。 まさに今年

    「抵抗しない=同意した」ではない!子どもの性被害に泣き寝入りしないために シリーズ「子どもを守ろう」|FNNプライムオンライン
    nowa_s
    nowa_s 2020/11/10
    良記事。拒否しても不利にならない状況で、同意したら何が起こるか完全に理解した上での、同意が必要。/中学生が必死で膝を閉じて嫌がったのは抵抗のうちに入らない、と無罪になった事例がなかったかな…。絶望する
  • 【学術会議】憲法専門の百地氏「首相の任命権 自由裁量ある」 | 日本学術会議 | NHKニュース

    「日学術会議」の会員候補6人が任命されなかったことについて、憲法が専門の百地章国士舘大学特任教授は、「総理大臣の任命権は、ある程度の自由裁量はある」などと述べ、政府の対応に理解を示しました。 その上で百地氏は、「学術会議そのものにも問題があるようだと考える人たちも増えている。来のあり方に持っていこうということで、改革の動きが出てきているのは当然ではないか」と述べました。 また、百地氏は、「学問の自由を侵し、萎縮を招く」といった批判が野党などから出ていることについて、「私から言わせるとナンセンスだ。学術会議の会員になれなかったからと言って、学問の自由は侵害されないのではないか」と述べました。 ●以下のページで、「日学術会議」関連のこれまでの経緯などを表にまとめているほか、関連するニュースを一覧表示しています。 「日学術会議のニュース一覧」 https://www3.nhk.or.jp

    【学術会議】憲法専門の百地氏「首相の任命権 自由裁量ある」 | 日本学術会議 | NHKニュース
    nowa_s
    nowa_s 2020/10/29
    百地章氏は、集団的自衛権の議論の中で、菅官房長官(2015年当時)が「法案を合憲と考える学者もたくさんいる」と言ったのに結局は3人しか名前を挙げられなかったうちの1人だね。ちなみに残り2人は西修氏と長尾一紘氏。
  • 「首相に推薦通り任命義務ない」 文書は「口頭決裁」 法制局の相談も 野党ヒアリング | 毎日新聞

    「日学術会議」が推薦した新会員6人を菅義偉首相が任命しなかった問題で、野党合同ヒアリングが21日、国会内で開かれた。首相が学術会議の推薦通りに会員を任命する義務はないとした内閣府の内部文書を巡り、内閣府は法制局への事前相談や文書作成は「口頭決裁」で、決裁文書は存在しないと述べた。詳報は以下の通り。【大場伸也/政治部】 内閣府「口頭で事務局長まで了解を得たものと承知」 黒岩宇洋氏(立憲) 2018年11月13日に内閣府日学術会議事務局が作成した内部文書。起案から学術会議事務局長に上がるまでの経緯を教えてください。これ事務局長決裁ですよね。 内閣府学術会議事務局 この文書につきましては、当時の担当者が作成しまして、事務局長まで了解を得たものと承知している。 黒岩氏 担当者がどういう立場で、事務局長に上がるまではどういう決裁ラインだったのか。決裁文書あるんですか。 内閣府 当時の担当者が作成

    「首相に推薦通り任命義務ない」 文書は「口頭決裁」 法制局の相談も 野党ヒアリング | 毎日新聞
    nowa_s
    nowa_s 2020/10/22
    よっ!伝家の宝刀、口頭決裁!!/つーか恥を知れよマジで。立法時に国会で議論された前提を内閣が勝手に「口頭」で反故にして、その経緯も誰の指示かも分からない。政府・与党はどこまで日本を沈める気だろ?
  • 83年「形式的任命」政府答弁の維持「答えるのが困難」 内閣府 | 毎日新聞

    立憲民主党など野党4党は19日、菅義偉首相が日学術会議から推薦された新会員候補6人を任命しなかった問題を巡り、内閣府などへのヒアリングを国会内で実施した。「政府が行うのは形式的任命」などとする1983年の政府答弁が維持されているかについて、内閣府の担当者は「答えるのが困難だ」などとあいまいな答弁に終始した。 83年当時の中曽根康弘首相は、推薦権を握る各学会が、学術会議会員の実質的な任命権を持つと解釈できるような国会答弁をしている。今回の任命拒否問題と83年答弁の関係について、これまで政府は「法解釈は変わっていない」と強調していた。

    83年「形式的任命」政府答弁の維持「答えるのが困難」 内閣府 | 毎日新聞
  • 「推薦に基づき全員を任命」政府資料が存在 | 共同通信

    内閣法制局の木村陽一第1部長は衆院内閣委で、首相の任命権に関し、1983年当時の内部資料があると説明。学術会議の推薦に基づき「全員を任命することになっている」との記述があったと明らかにした。

    「推薦に基づき全員を任命」政府資料が存在 | 共同通信
    nowa_s
    nowa_s 2020/10/07
    「する」の意味が歪められたら、今後の法律の作成や運用で困るもんね。/例えば皇室典範には"第4条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。"とあるけど、自民党的には、皇嗣は即位拒否できると解釈するのかな
  • 〜に基づいて……が任命する。|小倉秀夫

    法律の条文において、「Aは、〜する。」「Aが、〜する。」という形で、主語+動詞の終止形になっている場合、Aには、〜する義務があることを示します。英語で言えば「shall」が使われているのと同じニュアンスです。この場合、「〜する」かどうか、Aに裁量権はありません。例えば、憲法第79条5項の「最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。」との条文からは、最高裁判所の裁判官は法律の定める年齢に達した時に退官する義務を負っていることを読み取るべきであって、退官するか否かを自由裁量で決める権限が最高裁判所の裁判官に留保されていると読むことはできません。 したがって、「〜に基づいて、Aが任命する。」という文言が用いられている場合、Aには任命するか否かを自由裁量で決定する権限はありません。 そして、「〜に基づいて、Aが任命する」という文言が用いられている場合、Aが誰を任命するのかについて

    〜に基づいて……が任命する。|小倉秀夫
    nowa_s
    nowa_s 2020/10/06
    「する」は当然そうするものって感じ。皇位は世襲で継承する。「とする」は定義を作って拘束。20歳をもって成年とする。「しなければならない」は義務付け。議員1/4の要求で内閣は国会招集を決定しなければならない。
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