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pseに関するnowokayのブックマーク (2)

  • 「PSEで失ったもの、戻らない」――国のミスに振り回された中古店

    「店も従業員も財産も、すべて失いました。どう責任を取ってくれるのか」――電気用品安全法(PSE法)をめぐる経済産業省の対応に振り回された中古品販売店が、怒りの声をあげている。 PSE法は、家電販売時に、安全基準を満たしたことを示す「PSEマーク」貼付を義務付ける法律。2001年に施行され、5年の猶予期間を経た昨年4月から、PSEマークなしの一部家電やAV機器が販売できなくなった。 猶予期間は、マークなし新品家電の流通在庫を売り切って市場から一掃する目的で設定されたもの。中古家電や「ビンテージもの」と呼ばれるような古いAV機器はもちろん、5年では市場から消えたりはしない。 経産省によると、立法時は中古家電への影響を想定しておらず、中古業者への告知も行っていなかった。報道などで「中古品もPSE法の対象になる」と広く伝わったのは、猶予期間切れまで2カ月と迫った昨年2月ごろになってからだ。 一部の

    「PSEで失ったもの、戻らない」――国のミスに振り回された中古店
  • 経産省、「PSE」マーク無しの中古品販売許可へ

    経済産業省は、「PSEマーク」無しの中古電化製品の販売を禁じたPSE制度について、運用の見直しを図り、PSEマーク無しの中古製品販売を認める方針を固めた。 PSEマークは、2001年4月1日に施行された電気用品安全法(新法)に定められた基準を満たした製品に貼付される。しかし、2001年以前に販売されたテレビAV機器、家庭用ゲーム機などには貼付されておらず、2006年4月1日以降、PSEマーク無しの中古電気用品の販売が禁止されてきた。 経済産業省では、旧電気用品取締法(旧法)適合製品の安全性の確認が十分で無いことを理由に、旧法適合製品に検査義務を課し、新たにPSEマークを取得するよう告知していた。しかし、独立行政法人製品評価技術基盤機構による、PSEマーク無しの旧法適合製品の実態調査によれば、旧法適用品における不適合率はゼロで、さらに旧法適合製品と新法適合製品の絶縁耐力試験でも、差異は見ら

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