「カットのみ、10分1000円」など低価格を売りものに店舗を増やすカット専門の理容店にも、洗髪設備を設置するよう条例で義務付ける動きが加速している。 店が全国に広がり始めた2007年以降、条例を制定したのは10県。06年以前の条例化も合わせると19道県となり、宮城、山形両県は開会中の県議会に条例案を提出した。「髪を洗わないのは不衛生」という理由だが、カット専門店からは「営業に支障が出る」と反発の声が上がっている。 平日の夕方。仙台市のカット専門店に仕事帰りのサラリーマンらが次々と訪れた。「安さが魅力。1、2か月に1度来ます」と、単身赴任の会社員(59)。週末は親子連れも目立つ。宮城県によると、県内のカット専門店は75店。大半に洗髪設備はなく、散髪後はホースで細かい毛を吸引する。吸い切れない分もあり、店員は「早めに洗髪を」と声をかける。 こうした営業形態に、既存店が加盟する県理容生活衛生同業
新規出店の店が対象で、関連条例の今年度中の改正を目指し、施行は来年秋ごろになりそうだ。県衛生食品課は義務化の理由を「公衆衛生の向上を重視し、総合的に判断した」と説明している。義務化の是非を議論していた県の検討委員会は5月、「緊急を要して義務化する必要はないとの意見が大半」と提言していた。 この議論は、個人営業の店が主体の県理容生活衛生同業組合と県美容業生活衛生同業組合が、カット専門の理・美容店に対して洗髪設備の設置義務化を求める請願を県議会に提出し、昨年3月に採択されたのが発端だ。 「洗髪しないのは不衛生」と訴えていた県理容生活衛生同業組合の吉野信一理事長は「我々は清潔さが身上の商売であり、安堵(あんど)している」として県の判断を歓迎。一方、県内に11店舗を展開するカット専門チェーンは「洗髪するかしないかは利用者の判断。義務化に意味があるのか」と冷ややかだ。 県はこれまで、衛生面の実態調査
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