岩渕)きょうは、私たちが、普段、街のあちこちの店舗で耳にするBGMの著作権についてです。名越章浩(なごしあきひろ)解説委員とお伝えします。 音楽は、私たちにはとても身近な文化ですけど、お店で流れている音楽の著作権のことは、あまり意識していなかったですね。 実はいま、自分で買ったCDなどの曲を勝手にBGMとして使っていた店があったとして、著作権を管理する事業者が民事調停を申し立てているんです。 岩渕)自分で買ったCDだけど、勝手に使ってはダメということですか? 名越)はい。ダメなんです。 お店で音楽をBGMとして使うと、多くの場合、作曲家や作詞家にかわって著作権を管理している事業者に、使用料を支払います。 しかし、これを払わない店が相次いだのです。 日本には、この事業者は3社あるのですが、このうちのJASRAC・日本音楽著作権協会が、先月9日、15の都道府県の美容室や飲食店など258の店舗に