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妊娠や出産の時期によって父親を推定している「嫡出推定」の制度をめぐり、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも、今の夫の子と推定することを盛り込んだ改正民法は、来年4月に施行されることになりました。 明治31年から続く民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されていました。 こうした課題を踏まえ、改正民法などでは、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとし、これに伴って「前の夫」と「今の夫」で、法律上、父親が重複する可能性がなくなることから、女性に限って離婚から100日間、再婚を禁止している規定を廃止するなどとしています。 改正民法は、21日の閣議で来年4月1日に施行されることが決まりま
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