2007/03/01 心神喪失で無罪~刑法39条再考 1 カテゴリ:法律、制度 以下長いですが、「・・・」部分の下半分は過去の記事の引用です。上半分だけ読んでも意味はつながります。本来は27日の最高裁の「君が代」伴奏強制の合憲判決について書きたかったのですが、注目判決があったので後回しにして、以後2、3回のシリーズになる予定です。 その注目判決はというと、大阪地裁の、自動車で茨木市内を暴走し5人を死傷させた被告人が、「心神喪失」を理由に無罪になったという判決です(28日)。 「心神喪失は無罪」という刑法39条が正面から適用されたケースです。 私は、個人的には刑法39条は必要だと考えていますが、その理由については・・・の下半分をご覧ください。2月17日の記事でも引用した過去の記事を、一部省略して転載しました。全文をお読みになりたい方は、2月17日の記事にリンクしてありますのでどうぞ。 一見し