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ブックマーク / www.akitashoten.co.jp (2)

  • 不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令について | 秋田書店

    読者の皆様へ 平素は格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社は、消費者庁より平成25年8月20日付けで「不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令」を受けました。 読者の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 弊社の月刊漫画雑誌「ミステリーボニータ」平成23年2月号〜平成24年5月号、「プリンセス」平成22年6月号から平成24年5月号、「プリンセスGOLD」平成22年8月号から平成24年4月号の誌面上で実施した応募者の中から抽選による景品類の提供企画において、誌面上に記載された当選者数を下回る数の景品類の提供を行っていました。 件商品について、実際のものよりも読者に著しく有利であると誤認される表示で有り、不当景品表示法に違反するものでした。 これらの表示は既に社内で徹底調査の上、平成24年4月に廃止しました。 今回

    不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令について | 秋田書店
  • 【社告】毎日新聞の報道に対する弊社の見解について(平成25年8月22日改訂) | 秋田書店

    この度は読者プレゼントに関する弊社の一部編集部の不祥事について多大なご迷惑とご心配をおかけしたことをあらためてお詫び申し上げます。 上記の件に関し、8月21日付の毎日新聞夕刊に元社員を名乗る人物による証言記事が掲載されました。この記事は弊社への取材も一切おこなわれず一方的に元社員の言い分を掲載したものであり、また、書かれている内容と弊社の認識とは大きな隔たりがあり、とうてい容認することができません。 一例を挙げれば、元社員は、あたかも社内の不正を指摘し、改善を訴えたために解雇されたなどと主張しておりますが、解雇の理由は、元社員が賞品をほしいままに不法に窃取したことによるものです。また、元社員は業務上ではなく、私傷病による休職です。 毎日新聞の記事によれば、元社員は懲戒解雇を不服として解雇撤回を求めて弊社を提訴する意向とあります。弊社としては法廷の場で事実関係を明らかにし、解雇の正当性を証明

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