例えば,大阪府羽曳野市で傷害罪で羽曳野警察署に逮捕された次のような事例があるとします。 「羽曳野市に在住するAはVと結託して保険金詐欺をしようと思いました。AがVの車にAの車をぶつけてAに怪我を負わせ保険金をだまし取ることとしました。」 この場合,保険金について詐欺罪(詐欺未遂罪)が成立することに問題はなさそうですが,仮にAがVに車をぶつけてVがむち打ちや骨折などの怪我した場合,Aには傷害罪が成立するのでしょうか? あくまでVは怪我をさせられることに同意しているので,傷害罪は成立しないのでしょうか? (上記事例は,フィクションです。) 上記事例をもとに,傷害罪について同意がある場合について簡単に説明します。 【刑法204条(傷害罪)】 人の身体を傷害した者は,15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 ※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化
法学>刑事法>刑法>刑法総論>違法性>被害者の承諾・同意 ローマ法の格言には"Volenti non fit injuria.(同意あれば危害なし)"というものがあり、法益の放棄は可罰性を失うというのが古くから受け入れられてきた法慣習である。しかし、罪刑法定主義により犯罪の類型化が進んだ現在においては、「被害者の同意」により、一見成立した犯罪を、法益性の喪失の観点から不成立とする局面は限定的となっている。 「被害者の承諾・同意」概論[編集] 刑法の謙抑性の観点から、法益を放棄したものについては実質的処罰根拠を欠くというものは正当な考え方である。しかしながら構成要件論の発達により、その内容の多くは、「本人の意に反して」等の形で構成要件自体に含有されているものと解される(これを「合意(Einverständnis)」と定義し、違法性阻却事由としての「同意(Einwilligung)」と区別する
1.同意を得ずに性行為をした場合の「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」とは 2023年7月13日に施行された改正刑法により、従来の強制性交等罪と準強制性交等罪が「不同意性交等罪」に、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」にそれぞれ統合されました。 相手方の同意を得ずに性行為をすると、不同意性交等罪または不同意わいせつ罪によって刑罰を科される可能性があります。 (1) 不同意性交等罪 不同意性交等罪は、以下の行為または事由その他これらに類する行為または事由により、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて性交等をした場合に成立します(刑法177条1項)。 <対象行為・事由> 暴行もしくは脅迫を用いること、またはそれらを受けたこと。 心身の障害を生じさせること、またはそのおそれがあること。 アルコールもしくは薬物を摂取させるこ
●千葉大学の後藤弘子教授は、国の検討会で『すべての性行為は意に反している』と発言しています。 https://t.co/IFnK321lxJ 議事録 https://t.co/8DUQOXXZ00 「私は基本的には全ての性行為は意… https://t.co/GRfTb8WULf
2019年3月の4件の無罪判決が問題となっています。さしあたり、江川紹子氏の紹介記事参照。 A 福岡地裁久留米支部(3月12日) スノボサークルの異常な飲み会における旧法準強姦罪の事案。故意が認定されず、無罪。 B 静岡地裁浜松支部(3月19日) 強制性行致傷罪の裁判員裁判。故意が認められず、無罪となり、検察官が控訴しなかったため確定。 C 名古屋地裁岡崎支部(3月26日) 父親と19歳の長女の近親姦事案。準強制性交罪の抗拒不能要件が認められず、無罪。 D 静岡地裁(3月28日) 父親と12歳の長女の近親姦事案。旧法強姦罪について、性行為の事実が認められなかった。携帯に児童ポルノ動画を所持した罪で罰金10万円の有罪判決。 まとめ 喜久山弁護士と性犯罪無罪事件について ――刑事訴訟と「神の目」 性犯罪をめぐっての喜久山弁護士と何人かの弁護士(まとめ作成者吉峯を含む)とのあいだの対話をまとめま
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