1.同意を得ずに性行為をした場合の「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」とは 2023年7月13日に施行された改正刑法により、従来の強制性交等罪と準強制性交等罪が「不同意性交等罪」に、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」にそれぞれ統合されました。 相手方の同意を得ずに性行為をすると、不同意性交等罪または不同意わいせつ罪によって刑罰を科される可能性があります。 (1) 不同意性交等罪 不同意性交等罪は、以下の行為または事由その他これらに類する行為または事由により、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて性交等をした場合に成立します(刑法177条1項)。 <対象行為・事由> 暴行もしくは脅迫を用いること、またはそれらを受けたこと。 心身の障害を生じさせること、またはそのおそれがあること。 アルコールもしくは薬物を摂取させるこ