<非行少年の検挙・補導人数は、1983年をピークに減少傾向が続き、現在は10分の1にまで減っている> 未成年者による法の侵犯行為を非行という。非行少年は、14歳以上の場合は犯罪少年、14歳未満の場合は触法少年と括られる(少年法第3条)。刑事責任を問える最低年齢は14歳なので、この年齢に満たない少年は、法に触れる行為をしたということで触法少年と呼ばれる。 非行少年が年間でどれほど出ているかは、法務省の『犯罪白書』に掲載されている、20歳未満の刑法犯検挙・補導人員を見れば分かる(触法少年の場合は「補導」という言葉が使われる)。これによると、2020年の数値は3万2063人。1日90人近くの少年が捕まっている計算で、かなり多いように思える。実際、少年が起こした事件の報道に接することはしばしばで、その中には凶悪なものもある。 だが少年の非行は,昔の方がはるかに多かった。<図1>は、20歳未満の刑法