【上海=吉永亜希子】中国・北京の知的財産法院(裁判所)が、中国企業が商標登録を申請したキャラクターが「ドラえもん」に酷似しており、著作権侵害にあたるとして、申請を無効とする判断を下した。 2日、中国紙「北京青年報」が報じた。 同紙によると、「機器猫(ロボット猫)」という福建省の企業が2012年、ドラえもんに似たキャラクターの商標登録を申請して認められた。しかし、中国国内でドラえもんに関連するキャラクター利用などの権利を有する上海の企業が16年12月、国の機関である商標評審委員会に商標権の無効を訴え、認められた。これを不服とした「機器猫」側は今年1月、同委員会に再度の審査を命じるよう同法院に提訴していたが、同法院は4月28日、「機器猫」の著作権侵害と判断し、訴えを退けた。