2011年2月14日のブックマーク (10件)

  • テクノロジー : 日経電子版

    米フェイスブックの利用者データ流出問題は、「データ資主義」時代が直面する課題を我々に突きつけた。あらゆる個人データをサービスの改善につなげてイノベーションをけん引する一方で、「守…続き FB流出 急成長のジレンマ、バグ増え攻撃の狙い目に [有料会員限定] GAFAが今欲しがる、「炎上」防ぐための人材

    テクノロジー : 日経電子版
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    o-miya 2011/02/14
  • 日本の野菜は“ユニクロ”よりも強い 『日本は世界5位の農業大国』の浅川芳裕・農業技術通信社専務に聞く:日経ビジネスオンライン

    関税をほとんど例外なく撤廃することを目的とした、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)への参加をめぐっては、日糧自給率の低さがたびたび話題になる。「41%」という数字が一人歩きし、世界の安い料品に日の農家が押しつぶされる--そんなイメージは、正しいのだろうか。 ―― 「日料自給率は41%、世界最低レベルだ」という言葉は、農業について語る際の枕詞のようになっていますね。 浅川 脊髄反射のように唱える方がいますが、これは実は大変な誤解を招く表現です。 そもそも「料自給率」とは、農林水産省の定義で、国民がべている料のうちどれだけが国産で賄えているかを示す指標です。5種類あるのですが、よく出てくる「41%」というのはカロリーベースでの計算。国民1人、1日当たりの供給カロリーのうち、国産がどれだけかを示すものです。 こう言われると、「実際にべている品のうち、どれだけが国産かの

    日本の野菜は“ユニクロ”よりも強い 『日本は世界5位の農業大国』の浅川芳裕・農業技術通信社専務に聞く:日経ビジネスオンライン
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    o-miya 2011/02/14
  • ソニーのCMキャラクター、TwitterでPS3のマスターキーをリツイート | スラド

    米ソニー・コンピュータエンタテイメントのCMに登場するキャラクター「ケヴィン・バトラー」が、Twitter上でPS3のマスターキーをリツイートしてしまったそうだ(家/.より)。 「exiva」がケヴィン・バトラーの公式Twitterアカウント「TheKevinButler」宛にPS3のマスターキーの文字列をツイート(このツイートは既に削除されている)したところ、この公式アカウントの中の人が「つまり、君は私の軍艦を撃沈したってことかい?」と、この文字列をリツイートしてしまったという(スクリーンショット)。 ちなみに、/.家の記事には、この公式アカウントのフォロワーは69,000人以上と書かれているが、この一件で話題になったためか現在は72,000人を超えている。

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    o-miya 2011/02/14
  • ぷらっとホーム 科研費払いキャンペーンの波紋 | スラド

    /.では知らない人はいないであろうぷらっとホームが科研費払いで1万円以上購入するとカップ麺1箱プレゼント!キャンペーンを始めたところ、各方面から問題が指摘されキャンペーンの中止がアナウンスされた。詳細な対応は2月14日に発表される。 ご存じのように科研費の出所は税金であり、カップ麺の代金を科研費で払ったことに相当する事実上の不正経理である。 なお、既にカップ麺を受け取ってしまった研究者がいるようであり、各大学・研究機関の今後の対応が注目される。

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    o-miya 2011/02/14
  • この画像はオリジナル?加工されてる?JPEGを再圧縮すると文字が浮かび上がる技術 | スラド IT

    JPEG画像が再圧縮されたことを可視化する技術が開発されたそうだ(Light Blue Touchpaper のブログ記事 Threatpost、家/.)。 ケンブリッジ大学の研究チームが開発したこの技術は、JPEG画像を再圧縮すると文字列が浮かび上がるというもの。再圧縮の際に量子化エラーを最大限に引き起こす、ある特定の振幅の高周波パターンを仕込む仕組みだそうで、紙幣の複製防止技術からヒントを得たという。ブログに掲載されたオリジナルの画像では「VOID」という文字がうっすら見えているが、特定のJPEGクオリティ設定で再圧縮すると、はっきり見えるようになる。 ある特定の操作が行われた際にのみ可視化する、または予測される任意の条件下で可視化するなど、条件を自由にコントロールできるのが理想的だと研究者は話しており、画像や動画の著作権保護への活用も期待される。

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    o-miya 2011/02/14
  • Kindle次期アップデートv3.1の先行プレビュー版が公開される | スラド モバイル

    Kindleを最近買いました。 全ての機能を使いこなしている訳ではないですが、一点を除いて取り敢えずは満足しています。 Kindleの、というよりは出版社側の問題なのですが、Kindleストアで購入した電子書籍の中に誤字が多い。 まだ一つ(The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy) しか 購入していないのですが、既読の冒頭2章の中に明かな誤字脱字が散見されます。 例としては、ピリオドが無い、どう考えても語尾が一文字余計などがありました。 どれもOCRのエラーが疑われるものばかりです。 サンプル数が少ないので、今後私の意見が変わる可能性もあります。 しかし、他の電子書籍のリビューにも編集校正に関する苦情が見受けられます。 この点から、誤字脱字は販売されている電子書籍のなかでは、 普遍的な事象のように感じられます。 大量のを一気に電子書籍化し

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    o-miya 2011/02/14
  • 「普通の女の子に戻りたい」 IT戦士・岡田有花、退社

    2003年、24歳でソフトバンク・ジーディーネット(現在のアイティメディア)に入社し、初めてのイブの夜に書いた、1人きりのクリスマス記事。翌年の正月には、ロボットと恋に落ち、一瞬で破局しました。 バレンタインデーに使いもしない婚姻届をもらいに行ったことも、懐かしい思い出です。婚姻届って、もらうだけで役所の人に「おめでとうございます」って言われるんだね。提出できなくてごめんなさい。 あたたかいクリスマスを過ごすため、「2次元彼氏」を製作したり、自ら作詞作曲した「幸せなクリスマスのうた」でふしぎなおどりを披露したり、河原に立ちつくして婚活してみたり。ふと気付けば、32歳になっていました。 寿退社じゃないけれど、IT戦士こと岡田有花は、アイティメディアを去ります。 8年間、記事を読んでいただき、応援していただき、当にありがとうございました。みなさんの温かい声に支えられ、楽しく記事を書き続けるこ

    「普通の女の子に戻りたい」 IT戦士・岡田有花、退社
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    o-miya 2011/02/14
  • ヴァージン航空、米国での挑戦:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン Brad Stone 米国時間2010年12月29日更新「Will Richard Branson's Virgin America Fly?」 晴天で風が強い12月のある朝、およそ祝祭にふさわしくないダラス・フォートワース(DFW)空港の滑走路脇で、ヴァージンアメリカのお祭り騒ぎが始まった。4頭のロングホーン牛が囲いの中でゆったりとたたずむ横で、トム・レパート・ダラス市長などのお偉方がポークリブにかぶり付き、投げ縄芸人がロープをくるくる回している。 祭りの目玉は、主催者サー・リチャード・ブランソン、60歳だ。美家としても有名な億万長者、英ヴァージングループ創業者である。彼はパーティーの中心に居ながらにして、敵地への侵略を試みていた。 1日

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    o-miya 2011/02/14
  • 様々な要素が詰まった著作権侵害紛争の一事例〜「NEW増田足」事件 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ひとえに著作権法といっても論点・争点になるところ、っていうのはいろいろあって、個々の事件を一つひとつ見ているだけではなかなか全体像を掴みにくいのであるが、そんな中、実務上著作権法の解釈をめぐって争いになりそうな論点を数多く含む、初学者的には美味しい(笑)事例が登場した。 裁判所が出した結論に辿りつくのはさほど難しくない、その意味で事件的にはそんなに面白くないケース、というべきなのかもしれないが、とりあえず、ここでご紹介しておくことにしたい。 東京地判平成23年1月28日(H20(ワ)第11762号)*1 原告:有限会社増田経済研究所 被告:有限会社アルス・ノーヴァ、A1 件は、原告が顧客に提供している「NEW増田足」という株価チャートを作成、分析するためのソフトウェア(以下「原告ソフト」といい、原告ソフトを構成するプログラムを「原告プログラム」という。)を、「被告らが複製(又は翻案)して

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    o-miya 2011/02/14
  • 商標法53条の2をめぐる攻防 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、著作権法以外の分野の事例を取り上げていなかったのだが、商標の審決取消訴訟で、マイナーな条項の解釈が争われていた事例があるので、ご紹介しておくことにしたい。 争われたのは、商標取消審判請求事由の一つである、 商標法53条の2 「登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消す

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    o-miya 2011/02/14