2023年5月18日のブックマーク (2件)

  • 弁護士資格を有する取締役であるがゆえに高度な善管注意義務あり、との裁判例 - ビジネス法務の部屋

    旬刊商事法務の最新号(4月25日号)の「新商事判例便覧」を読んでいて初めて知りましたが、弁護士である取締役による他社の買収・管理に問題があり、会社に損害を発生させた場合に、当該取締役には弁護士資格者であるがゆえに高度な善管注意義務があるとして、当該善管注意義務違反に基づく損害賠償が認められた高裁判決が出ているのですね(令和4年9月15日東京高裁、なお原審東京地裁判決もほぼ同旨)。 A社がある会社を買収するにあたって、金融機関から融資を断られたため、A社オーナー経営者が「このままだと(買収が不成立となって)契約上の責任を負わないといけないかもしれないがどうしよう」と悩んでいたところ、弁護士資格を保有するA社取締役が「確定申告の控えをみると、対象会社には資産があるから財務的に大丈夫」「1億円ほどの資産があるので債務についても十分に返済可能」「自分はM&Aを専門とする弁護士であり、DDの経験もあ

    弁護士資格を有する取締役であるがゆえに高度な善管注意義務あり、との裁判例 - ビジネス法務の部屋
    o-miya
    o-miya 2023/05/18
  • 全国の社外取締役必読!(その2)-SBI新生銀行TOB意見表明書 - ビジネス法務の部屋

    6月の定時株主総会の時期を前に「おまえ、そんなことしている場合か?自分の心配が先ではないのか?」とご批判を受けるかもしれませんが(^^;)、昨日リリースされました「支配株主であるSBI地銀ホールディングス株式会社による当行(株式会社SBI新生銀行)株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」はきわめて興味深いリリースです(このようなリリースは忙しくても、どうしても条件反射的に読んでしまうのです・・)。 とりわけ全国の上場会社の社外取締役さんにとっては必読ですね。先日、こちらのエントリーにて、伊藤忠・ファミマTOB案件の決定内容も必読と書きましたが、SBI新生銀行事案もぜひ「自分が社外役員だったらどうするか」検討してほしいと思います。TOBの対象会社であるSBI新生銀行側に設置された特別委員会を構成するのは同社3名の社外取締役と外部有識者1名です。2019年経産省「公

    全国の社外取締役必読!(その2)-SBI新生銀行TOB意見表明書 - ビジネス法務の部屋
    o-miya
    o-miya 2023/05/18