令和3年ワ21275 43部乙ろA 8月17日提訴 9月30日第1回 次回11月2日1時15分 原告 えりぞ 被告 借金玉 の訴訟において、被告の借金玉氏は、次のように述べています。 北、清水に、被告は業務として法律相談にお答えいただいた事実がある。その際、北先生より、 「現在のインターネット上の誹謗中傷はあまりに度を越しているし、『やった側」のペナルティがあまりに軽い。なので、あまりにひどい相手ならば、民事訴訟で破れ損害賠償を払う覚悟をすれば、相手の実名等わ公開するのも抑止力としての選択肢となる。」 と、素晴らしい助言をいただいた。 北先生が本当にこのような発言をしたとしたらかなりの問題発言ですが、本当に言ったのでしょうか? 私には信じられません。