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  • 参議院法制局 法制執務コラム 経過規定と旧法令の効力―「なお従前の例による」と「なおその効力を有する」―

    法令を改正したり廃止したりする場合、既存の法律関係を考慮することなくいきなり新しい法律関係を適用すると、それまでの法律関係に基づいて営まれてきた社会生活の安定性は大きく損なわれることになります。そのため、新しい法律関係に円滑に移行できるように既存の法律関係をある程度認める等の規定を置くことが望まれます。このような規定を経過規定といい、通常、附則に置かれます。 そのような経過規定の中に、よく似た二つの規定があります。ひとつは「なお従前の例による」というもので、もうひとつは「なおその効力を有する」というものです。 両者は、既存の法律関係の存置という点については、ほぼ同じ効果を有するといえます。特に、罰則の経過措置として規定される場合には、両者の間に効果の差はほとんどありません。実際に、罰則の経過規定にはどちらも用いられています。 しかし、両者には異なる点もあり、ときにはそれが大きな意味を持つこ

    o-miya
    o-miya 2020/11/10
  • 参議院法制局:法律の[窓] 「年度」について

    皆さんは、「年度」という言葉を聞いたとき、いつからいつまでのことを思い浮かべるでしょうか。人生を振り返ってみれば、ランドセルを背負って初めて小学校に登校した4月、スーツを着て初めて出社した4月、"新年度は4月から始まる"と感じる方も多いでしょう。「○○年度」といえば、当然、「4月1日から翌年3月31 日まで」の期間を指すのでしょうか。法令上は、どのように用いられているのでしょうか。 法令上、「年度」の代表的な例として、「会計年度」と「事業年度」があります。 「会計年度」とは、主に、国や地方公共団体の収入・支出を時間的に区分して、その収支の状況を明確にするために設けられた期間をいいます。具体的な期間は、国の場合は財政法第11 条に、地方公共団体の場合は地方自治法第208 条に、「国〔普通地方公共団体〕の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終〔わ〕る」と法定されています。 「事

    o-miya
    o-miya 2020/11/10
  • 参議院法制局

    立法の過誤 法律の形式、内容等に誤りがあることがあります。これを立法の過誤といいます。法律案は両議院で可決されると、たとえその形式、内容等に誤りがあったとしても、法律になります(憲法第59条第1項)。したがって、立法の過誤を訂正するには法律改正の手続が必要です。例えば、平成11年改正前の職業安定法(昭和22年法律第141号)第6条は、「労働力の需給供給を調整するための主要労働力需要供給圏の決定」としていましたが、「需給供給」は「需要供給」の誤りであり、現在では「需要供給」に改正されています。 これに対し、官報を作成したときに生じた誤植を訂正するには、官報正誤欄による訂正となります。例えば、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項の「着陸帯」の定義にある「矩形部分」は、平成11年の正誤で訂正されるまで、「短形部分」となっていました。 立法の過誤が発覚した場合には、通常、当該法律が次に改

    o-miya
    o-miya 2018/04/26
    「「なお、」以下の静寂は、立案担当者が力尽きてしまったのでしょうか」
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