本日行われました木村草太教授の参考人聴取を文字起こししました。 木村教授 私の専攻は憲法学です。私は、子どもの権利と家庭内アビューズの被害者の権利の観点から、共同親権の問題を研究しています。現在審議中の民法改正案には、非合意強制型の共同親権が含まれています。この点について意見を述べます。 共同親権の話をすると、「別居親が子に会う・会わない」の話を始める人がいます。しかし、これから議論する親権とは、子どもの医療や教育、引っ越しなどの決定権のことであり、面会交流とは別の制度です。面会交流と混同せずに、話を聞いてください。 また、これまで説明されてきた離婚後共同親権のメリットは、父母が前向きに話し合える関係にある場合、つまり、合意型共同親権のメリットです。非合意強制型のメリットではありません。合意型と非合意強制型は全く別の制度ですから、両者を分けて議論してください。 民法改正法案819条7項は、