れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員にツイッター(現在のX)で「クソ野郎」と投稿され名誉を傷つけられたとして、元TBS記者山口敬之さんが880万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は13日、22万円の支払いなどを命じた1審判決を取り消し、山口さんの請求を棄却した。相沢真木裁判長はクソ野郎との表現が「直ちに人身攻撃となり、意見や論評の域を逸脱したとは断じられない」と判断した。 1審・東京地裁判決は「攻撃的かつ激しい侮辱」だとして名誉毀損(きそん)の成立を認めたが、相沢裁判長は、表現がいささか品性を欠くとした上で「クソ」という言葉自体が「クソ忙しい」のように強調の意味などで使われる場合もあるとした。
![元TBS記者・山口敬之氏が逆転敗訴 大石議員投稿、名誉毀損認めず | 毎日新聞](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/30fe16c259c9268ad4505b5f001856f4625b9546/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.mainichi.jp%2Fvol1%2F2019%2F05%2F10%2F20190510k0000m040194000p%2F0c10.jpg%3F4)