知識・情報は、だれかに提供してももとの持ち主のもとからなくなるわけではない。したがって、だれでも使える公共財とするのが自然であり、特定の人の財産にするためには人工的な制度によって制限をつける必要がある。 とくに、地球観測データは、もとの情報源は自然界だし、観測活動も多くの場合各国政府などの公共部門によって行なわれるので、公共財とするのがもっともだ。 実際、公共財として扱われているデータも多いのだが、そうでないものも多い。 法律的に考えると、文書や計算機プログラムは著作権の対象だが、数値データはそうではない。しかしデータを体系的に編集したデータベースは日本では著作権の対象になりうる。別の国ではデータベースについて著作権とは別の知的財産権が設定されていることもある。多くの場合、データを知的財産とする法律的根拠は、知的財産権ではなく、データを引き渡す際の契約のライセンス条項のようだ。 計算機プロ