東日本大震災による津波被害地域の災害危険区域指定と集団移転計画は憲法に違反するとして、仙台市若林区荒浜地区の住民グループが、区域指定の取り消しを求めて行政訴訟を起こす方針を決めた。 被災地の集団移転を巡る提訴は初めて。災害危険区域内の自宅を失い、現地での住宅再建を希望する地区住民が30日、同若林区で集会を開き、「居住の自由を定めた憲法22条に反する」として提訴方針を確認した。 市は昨年12月、東日本大震災レベルの津波を想定したコンピューター分析で、2メートルを超す津波が到達すると予測された沿岸部の約1200ヘクタールを、条例で災害危険区域に指定。住宅の新増築を禁止する建築制限をかけ、2000世帯を内陸側に集団移転させる計画を進めている。