日本精神科病院協会(日精協)は、来年3月に施行予定の改正道路交通法に関する要望書を警察庁交通局に提出した。同法により、認知症の疑いがある75歳以上の運転者に提出が義務付けられる診断書で、認知症と診断された場合、運転免許が取り消されることについて、「診断書だけで決定してはならない」とし、運転の技量と判断能力によって取り消しの是非を決めるよう要望している。【松村秀士】 【関連記事】 快筆乱麻!masaが読み解く介護の今.9(2016/11/21) 認知症鉄道事故、判決で浮上した新たな課題(2016/03/28) 現行の道路交通法では、75歳以上の運転者は免許証の更新時に、記憶力や判断力を測定する認知機能検査(検査)を受ける必要がある。しかし、その検査で「認知機能が低下している」と判断されても、信号無視や一時不停止といった違反をしていなければ、専門医の診断を受ける義務はなく、運転することが可能
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