大審院昭和7年10月6日第1民事部判決 ポイントは? 胎児はどの時点で権利能力を得るのか?が争点となった裁判です。 もしこれが胎児の時点(産まれる前)に権利能力を得ることができるとすると、カラス田と電車会社の間での示談で胎児の問題も解決したとされてしまいます(権利がある=示談もできる)。 そこで、裁判所の出した判決内容は「産まれてから事故の時に遡って権利を得る」というものです。この判断によって産まれてきた子どもは無事賠償請求する権利を得ることができたという訳です。 ↓↓↓以下は更に詳しく知りたい人だけチェックしてください↓↓↓ 「産まれてから事故の時に遡って権利を得る」 ⇒ 産まれることを停止条件として権利能力を得ることになります。“遡って権利を得る”ということは、胎児の時点でされた示談は効力が及ばないことになるのですね。 もし、胎児の内から権利を得ているとすると… 「胎児の内から権利を得