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なるほど!選挙 現行の選挙運動の規制 現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されてきました。 今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。 (注)掲載内容は、平成25年の制度改正時点のものであり、現在は18歳以上(有権者)になれば選挙運動ができます。 現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制さ
(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等 (1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等 もくじ 1 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁 <ウェブサイト等を利用する方法> 何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。 ※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。 (インターネット等を利用する方法とは) 「インターネット等を利用する方法」とは、「電気通信の送信(放送を除く)により、文書図画を
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