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マンション「更新料」は無効…京都地裁で判決 首都圏などで慣行化している賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付けた特約は消費者契約法に違反し無効だとして、京都市のマンション入居者が貸主側に計11万円の返還を求めた訴訟の判決で、京都地裁は23日「消費者の利益を一方的に害する特約で無効」と判断、全額返還を命じた。 原告側弁護団によると、更新料特約そのものを消費者契約法違反とした判決は初めて。同種訴訟では昨年1月の京都地裁判決が原告敗訴を言い渡している(大阪高裁で係争中)。 「入居後2年で賃料2か月分」などの更新料特約のある物件は全国で100万件以上とされ、今後の司法判断の行方により、不動産業界の動きにも影響を与えそうだ。 辻本利雄裁判長は判決理由で「更新料は更新後に実際にマンションを使用した期間の長さにかかわらず支払わなければならず、使用期間の対価である賃料の一部とはいえない」と指摘し、更新料の必要
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