国税庁からのFAQが出た 個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」(平成29年12月1日)を国税庁ホームページに掲載しています。https://t.co/UT3BNr3hFW— 国税庁 (@NTA_Japan) 2017年12月1日 そうですが出先なので、とりあえず以下にまとめます ・保有する仮想通貨を売却したり、商品購入時の決済に使用した場合 その売却・使用時点での売却額または商品価額と、仮想通貨の取得価額との差額が所得として認識される ex たとえば、昔に100万円で買っていたBTAを、値上がったため200万円分の金塊と交換したら、差額100万円が所得として課税される ・保有する仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合 他の仮想通貨の時価と、保有していた仮想通貨の取得価額との差額は所得金額となる ex たとえば、昔に100万円で買っていたBTAを、値上がったため別の