少女の裸の写真を基にCGを作製したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造など)罪に問われたグラフィックデザイナー高橋証被告(59)について、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は29日までに、被告の上告を棄却する決定をした。 罰金30万円とした二審東京高裁判決が確定する。最高裁でCGが児童ポルノに当たると判断されたのは初めて。決定は27日付。 小法廷は「実在する児童を描写したものであり、(CGの)製造時点で対象者が18歳未満である必要はない」と指摘。1980年代に出版された少女の裸の写真集を素材にCGを作製した行為は同罪に当たると判断した。