東京・慶應義塾大学で6日に開催された情報ネットワーク法学会の「第4回研究大会」では、岡村久道弁護士が司会を務めるパネルディスカッション「P2Pシンポジウム」が催された。 パネルディスカッションは司会の岡村久道弁護士のほか、パネリストに奥村徹弁護士、立教大学法学部の上野達弘助教授、慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科の苗村憲司教授、「2ちゃんねる」管理人の西村博之氏が出席。P2Pソフトの訴訟事例などを交えながら活発な議論が交わされた。 まず、岡村氏が米国での判例として「Napster訴訟」や「Grokster/Morpheus訴訟」を紹介。Napster訴訟では、ネットワークの中央にサーバーを介するハイブリッドタイプのP2Pソフトだったため、サービス提供者にも流通するコンテンツの管理責任があるという判決だったことを説明した。一方、「Grokster」や「Morpheus」はクライアント同士