他人のパソコンを無断で使ってビットコインなどの仮想通貨を獲得する「マイニング(採掘)」をさせたとして、2018年に全国で21人が不正指令電磁的記録供用容疑などで摘発(逮捕・書類送検)された。警察庁のまとめで判明した。17年までに摘発例はなく、同庁の担当者は「17年秋にマイニングのためのプログラムが出て、悪用するケースが増えたため」としている。 同庁によると、摘発された手口の多くは、自ら開いたホームページ(HP)にプログラムを埋め込み、そのHPを閲覧した人のパソコンに指示を送り、閲覧者が気付かないままマイニングを手伝わせて報酬を受け取るというもの。