1週間のご無沙汰でした。遂にこの連載も10回目、折り返し点まで来ました。おめでとう自分!ありがとう自分! さて、著作権者の許可が要らない例外規定として、「個人的な複製」「引用」「教育目的の利用」を見て来ましたが、今回はもっと積極的に既存の作品を活用できる場合をご紹介しましょう。 非営利目的の上演・演奏など(38条) 公表作品の非営利での上演・演奏・上映・口述は、一定の条件を充たせば許可・支払なくできます。意外と知られていませんが、著作権法では最重要の例外規定のひとつでしょう。文化が普及する上で、この例外規定の役割は決して小さくありません。 では、充たすべき条件とは何か。3つです。 「(1)非営利目的であること」「(2)観客などから料金を受け取らないこと」「(3)実演家・口述者にギャラを払わないこと」、です。これを全部充たせば、たとえば学園祭のバンドで好きなアーティストの曲を演奏できます。ブ