お客様の設定により、お客様情報が「非表示」となっております。お客様情報を表示するにはdアカウントでログインしてください。 お客様情報表示についてへ お客様情報表示についてへ Tweet 「ワンナンバーサービス」の提供開始 -1つの電話番号で、スマートフォンとアクセサリ端末の通話・通信を可能とするサービス- <2017年9月13日> 株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、月額500円※1※2で、1つの電話番号をスマートフォンとウェアラブルタイプなどのアクセサリ端末で共有してご利用いただける「ワンナンバーサービス®」を2017年9月22日(金曜)から提供開始いたします。 「ワンナンバーサービス」は、ドコモの回線で利用しているスマートフォンの電話番号をウェアラブルタイプなどのアクセサリ端末と共有することで、アクセサリ端末もモバイルネットワークに接続ができるオプションサービスです。これにより、例
驚いた! 写真の乗り物は保育園などで使われている乳幼児用の大型ベビーカーである。多人数乗ると言うことで(写真は4~6人乗り)、最近モーターアシスト付きも出回り始めた。速度は保護者が歩く程度。この乗り物、道路交通法でどういった区分になるのか問い合わせは何件かあったらしい。 ・「軽車両になる」とキッパリ決めた経産省のリリース 上のリリースを紹介すると「道路運送車両法施行令第1条の人力車に属すため同法第2条第4項の軽車両に該当。したがって同法第2条第1項の道路運送車両に該当する当該電動アシスト付ベビーカーを使用する際には、道路交通法上、車道若しくは路側帯の通行が求められことが明確になった」。 出した結論が上のような「歩道から出なさい!」というもの。つまり自転車など同じく車道を走れということである。御存知の通り自転車も突如「車道を走れ!」と警察が主張。何の啓蒙活動や法的な対応策も行わず車道に追い出
9月12日、複数のメディアにより、経産省が「電動アシスト付ベビーカーは軽車両であり、車道を走行すべき」と発表したとする記事が配信され、話題になっています。 ・電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」…車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消 (レスポンス 9月12日 9:15配信) 【14:00追記】リンクページは現在、当初のものから表現を修正して再公開されています。 ・「電動アシスト付ベビーカーは車道へ」 経産省の発表が「再検討を」と炎上 (しらべえ 9月12日17:30) たとえば「レスポンス」は次のように伝えていました。 電動アシスト付ベビーカーを使用する場合、道路交通法上、車道または路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く)の通行が求められる。道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置)に適合する必要があるとしている。 出典:レスポ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く