2024年2月17日のブックマーク (1件)

  • 警察の書類送検(送付)と付される意見について

    暇空茜さんがColaboに名誉毀損を行ったとのことで書類送付されたそうだ。 書類送付自体は警察が捜査を行った場合必ず行われるもので、かつ名誉毀損は親告罪であり警察自ら捜査したのではなく被害届等に基づいて捜査したものであるので、この情報自体に自体に特段の意味はない。 ただ、警察が検察に書類送付する場合、処分について意見を付すことになっており、それが「相当処分」だったということで話題だ。(付さなくても良いが原則として付される) 書類送付に付される意見の種類4種類となっている。ただ、あくまで警察の意見であり検察はこれに拘束されない。 厳重処分起訴すべき 相当処分判断は検察に委ねる 寛大処分起訴猶予(犯罪の事実はあるけれども起訴し有罪を求めるまでではない)とすべき しかるべき処分不起訴(犯罪の事実なし・不十分)とすべき 検察官の受け止め重要なのはここからだ。 検察は警察の意見に拘束されないとは言っ

    警察の書類送検(送付)と付される意見について
    only_fall
    only_fall 2024/02/17
    要旨は同意だが、起訴には公判請求の他に略式請求等があるのに、公判請求は稀という文章を元に「相当処分の場合、起訴(公判請求)されることはほとんど無い」と書くのは不味いという基本的なツッコミがないのはなぜ