2012/12/20 税理士とクライアントの顧問契約書 クライアントの皆様から契約書にいくらの収入印紙を貼ればよいか質問されることがあります。 そもそも、税理士とクライアントの皆様が顧問契約を締結する際の収入代は、いくらなのでしょうか? 通常の顧問契約書の内容は、 業務内容:税務相談、記帳代行、決算書・申告書作成 報酬:月次顧問料と決算料の金額をそれぞれ記入 期間:1年+自動延長 となっていると思います。この場合、印紙税法上の扱いはどうなるでしょう? 税理士の顧問契約書は、委任に関する契約書に該当するから課税文書に当たらない!となりそうですが、 “税務書類等の作成を目的とし、これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書”は、 第2号文書(請負に関する契約書)に該当しますので印紙が必要になります(平元間消3-15改正)。 委任契約にも関わらず印紙が必要なのか? 「税理士への顧問契約は、委
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