【セクシャル・ハラスの判断基準。】 家政婦として働いていた女性Aさんは、被告の代表取締役Bに性交渉をしつこく迫られていた・・・。 日常的に性的言動を行うBに明らかな拒絶の意思を示したので、B代表取締役は女性Aに対して家政婦の仕事のやり方について注意したり強制的に変えさしたりした。 さらには女性Aに対してだけボーナスを支給しなかったりした。 <平成11年名古屋> (酷いな~!) 【法的根拠は?】 ①契約違反や行為の違法性。 ②良好な職場環境で労働者を働かせるという使用者義務違反。 (判決。) 慰謝料¥138万 ★追伸・・・・25年から定年は65歳になります!