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ブックマーク / allezvous.hatenablog.com (2)

  • 求人段階における統一教会信者の排除は簡単ではない(追記あり) - allezvous’s blog

    anond.hatelabo.jp この増田は鋭くて、自分もあまり明確に意識できていなかった問題点を教えてくれた。ありがたい。 で、これにトラバやブコメがたくさんついているが、誤解や古い知識に基づいた意見が見られるので、これを放置しておくと多分よくないなと思って簡単に2点指摘しておく。 まず誤解から。 憲法の私人間効力に関する間接適用説から増田の立論を根拠づけようとするブコメが人気になっている。 旧統一教会信者の採用拒否は差別じゃないの? 正しい憲法理解(間接適用説)の上で書かれた冷静な記事。相手の信教などで差別しないのは採用にあたっての基。責任を問えるのは問題行動を起こしたときのみってのが現行法の枠組みだね。反社認定できるなら別 2022/08/18 14:30 b.hatena.ne.jp これは、おそらく判例の立場(三菱樹脂事件・最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536

    求人段階における統一教会信者の排除は簡単ではない(追記あり) - allezvous’s blog
  • だからおとり捜査じゃねえつってんだろ(追記あり) - allezvous’s blog

    いや、おとり捜査なんですが。 言いたいのは、典型的なおとり捜査の問題点が理由となって無罪判決に至ったのではないでしょということです*1。以下の記事。 www.asahi.com 記事を要約すると、 ・金儲けができると電話して現金を送らせようとした特殊詐欺 ・被害者が不審に思って警察に相談し、だまされたふりをして現金の入っていない箱を郵送した ・被告人が何者かの指示を受けてマンションで待機し、配送業者のふりをした警察官から荷物を受け取って現行犯逮捕 という事実関係に基づき詐欺未遂で起訴されたが、無罪となったという事件です。 確かにおとり捜査です。判例も、おとり捜査の意義について、 「捜査機関またはその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するよう働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの」 としており(最決平成16年7月1

    だからおとり捜査じゃねえつってんだろ(追記あり) - allezvous’s blog
    oooooo4150
    oooooo4150 2016/09/13
    あとでで仕事の時間を削って読む
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