1 基本的人権の保障の拡充 明治憲法における基本的人権の保障は「法律ノ範囲内」という限定付きのものであった。こうした基本的人権の制限的な保障を改革する必要性が、ポツダム宣言や、米国政府の日本占領政策の方針(「日本の統治体制の改革(SWNCC228)」)において述べられていた。GHQ内部における研究においても同様の問題点が指摘されていた。 一方、日本側で行われた憲法改正の検討においても、基本的人権の保障を拡充する必要性は認められていたが(近衛文麿「憲法改正要綱」、松本烝治「憲法改正四原則」等)、「法律ノ範囲内」という文言は残されたままであった(佐々木惣一「帝国憲法改正ノ必要」、憲法問題調査委員会諸意見等)。 憲法問題調査委員会(松本委員会)がGHQに提出した「憲法改正要綱」においても、「法律ノ範囲内」という限定を削除する修正はなされなかったため、GHQを満足させるものとはならなかった(「ケー