以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の税額控除が受けられます。 (1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税) (2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金 (3)都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金 ※ 控除対象寄附金について、詳しくはこちらをご覧ください。 控除額の計算は以下のとおりです。 ○基本控除額 (寄附金(※1)-2千円)×10%(※2) (※1)総所得金額等の30%を限度 (※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出 都道府県が指定した寄附金は4% 市区町村が指定した寄附金は6% (都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%) (注)平成30年度分以後の個人住民税において、指定都市に住所を有する者は、 都道府県が指定した寄付金は2% 市区町村が指定した寄付金は8% (都道府