それは、あなたの瑕疵担保責任の範囲です。 渡辺等裁判長は「取引当時は有害性が知られていなくても、その後、社会的に有害性が認知されて、規制されるようになったのだから、民法上の『隠れた欠陥』にあたる」とする初の司法判断を示し、公社の請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更して、同社に約4億5000万円の賠償を命じた。 http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyo23/news/20080926-OYT8T00123.htm?from=navr どんな感じの経緯かと言うと 同公社は1991年、AGC社から足立区内の土地約3600平方メートルを約23億円で購入。2003年施行の土壌汚染対策法が高濃度のフッ素を有害物質として新たに規制したため、公社が05年に調査したところ、土壌に基準を超えるフッ素が含まれていたことが判明。公社はAGC社に汚染土壌の除去費用を請求した。