有給休暇とは全労働者に与えられた権利。 一昔前までは、本来消化しなくてはいけない有給休暇が申請し辛かったり、なかなか受理してもらえないなんていうことをよく耳にした。 しかし今の時代でも、取りづらくて困っている人が大勢いるんだろうな。 そもそも有給休暇とは 年次有給休暇は、労働者が心身のリフレッシュや自己啓発などを図れるように、賃金の支払を受けながら休暇をとることを認めた制度です(実際には病気などに備えて休暇を使わないでおく傾向がみられます)。 使用者は、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続しまたは分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません(労基法39条1項)。 1年6カ月以上継続勤務した労働者に対しては、6カ月を超えた日から起算した継続勤務年数1年ごとに、継続勤務2年目までは1労働日ずつ、3年目以降は2労働日ずつが、最大10労働