知的財産権の中でも「商標」は技術的側面が絡まないこともあって、「特許」などに比べると単純、と思われている方が多いのかもしれない。 だが、出願から登録に至るまでの過程は単調でも、いざ侵害の成否だの許諾の要否だの、という話になってくると、使用概念等もからんで、なかなか簡単には答えが出せないことになってくる。 それを如実に表しているのが、以下で紹介する事案である。 東京地判平成19年12月26日(H18(ワ)第20985号(本訴)、H19(ワ)第27767号(反訴))*1 本訴原告・反訴被告: 株式会社久永製作所 本訴被告・反訴原告: 東洋エンタープライズ株式会社 本件は、「CROWN」の商標権を有する本訴原告が、本訴被告との間で設定していた専用使用権設定契約について、 (1)錯誤無効*2(主位的請求原因) (2)不正使用(商標法53条1項)による債務不履行解除(第1次予備的請求原因) (3)専