市販曲をCMやビデオで使用する場合、特定の商品イメージと結びつきやすく、著作者はその使われ方に非常にシビアになります。そこでテレビでの使用のようなブランケット契約は一切あり得ず、全て個別交渉になります。その場合の権利処理の流れを説明します。 使用する曲がたとえジャスラックの管理下にある場合でも、ジャスラックはCM使用の許可を出す権限までは与えられていません。信託譲渡契約は、CM使用の許可を出す権限を含んでいないのです。 この立場にあるのは、著作者が音楽出版社に信託譲渡していれば音楽出版社、誰にも信託譲渡していなければ著作者自身です。大半は音楽出版社がその立場にあります。 使用者は音楽出版社に対して、CMにおける使用条件を提示します。使用形態、使用音源は何か(CDまたは演奏)、企業名、商品名、使用媒体(テレビ、ラジオ、その他)、使用期間、使用地域、使用回数等です。 音楽出版社はそれらを考慮
松屋の定食と豚汁が好きで3日に1度は食べに行くのですが、なかなか見られないシーンを目撃することになりました。その日だけは定食じゃなくて牛丼を注文したのです。店頭に「松屋史上最高のタレできました」と書かれてたので、どんなものかなと。吉野家より美味しいかなと。確かめたくてこの日だけは牛丼にしたのです。いや、別に何を注文してもこの話にはまったく関係ないことなんですけどね。 さっそく牛丼と豚汁が出されたので食べようとしたところ、私の右側の席から怒号が……。怒鳴っているのはスーツ姿の男性。その男性の対応をしているのは、松屋の制服を着た店長と思われる男性。スーツの人は、テーブルに松屋の書類を置いていたので、どうやら松屋本部の人だと思います。 なぜ店長が本部の男性に怒られているのか詳しくはわかりませんでした。でも、「何ひとつマニュアル通りやってねえだろ! マニュアル以上にイイやり方あんのかよ! あるから
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く