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ブックマーク / www.ymmlaw.jp (4)

  • 会社法の監査役設置会社と平成26年会社法改正 | ベンチャー法務の部屋

    非常に久しぶりの更新です。 今回は、平成26年会社法(平成26年6月27日公布(法律第90号))改正に関して、ややマイナーではあるものの、会社法務上、見逃せない点を取り上げます。 会社法の監査役設置会社とは、会社法第2条第9号により、監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されていない監査役を置く株式会社をいいます。 すなわち、監査役がいても、「監査役設置会社」ではない株式会社が存在します。 特に、資金の額が1億円以下の小会社で非公開会社の監査役は、整備法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第53条の規定により、定款を変更しない限り、定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め(会社法第389条第1項)があるものとみなされます。 したがって、大多数の中小企業は、監査役がいたとしても、会社法の「監査役設置会社」ではない場合にあたることになります。 この点が、

  • ベンチャー企業のCFOとは | ベンチャー法務の部屋

  • ベンチャー企業のお金の使い方 | ベンチャー法務の部屋

    以前のエントリーでご紹介した『ガズーバ!―奈落と絶頂のシリコンバレー創業記』というの中に、シリコンバレーで創業したベンチャー企業がベンチャー・キャピタルからの資金調達に成功した後、ベンチャー・キャピタルの担当者からお金の使い方について、指導されるというシーンがあります。 「金の使い方が遅い!」と叱られる 昔は投資の目的は「Preservation of Capital」、すなわちインフレで資産が目減りしないようにするのが目的だった。でもVCの投資目的は違う。だから「目的遂行のためにしっかり金を使え! 使ってないってことは何かがおかしい!」という具合になる。必要なコンサルタントはどんどん雇って、プロジェクトをとにかく前へ前へと進めなければならない。(引用終わり) ここには、株式で資金調達した会社やベンチャー・キャピタルからの出資の大きな特徴が出ているように思います。勿論、やみくもにお金を使

  • ベンチャー企業とコンプライアンス | ベンチャー法務の部屋

    今回は、「ベンチャー企業がどの程度法律を順守しようとしなければならないか」という、少々危険な話題に取り組んでみたいと思います。「ベンチャー企業がどの程度法律を順守しなければならないか」ではありません。「順守しようとしなければならないか」です。 私も弁護士である以上、どんな企業であっても法律を順守しなければならないと申し上げなければならない立場にあることは十分承知しています。 とはいえ、一方では、どんな会社でも、とりわけ非公開の会社が全ての法律を完璧に順守し、リーガル・リスクを回避するための最大限の努力をするということは、相当難しいのではないかとも思っています。 例えば、非公開の取締役会設置会社で、設立以降、3ヶ月に1回以上取締役会を開催して代表取締役が自己の職務の執行の状況を報告し、取締役会の議事録を会社法施行規則第101条に基づいて作成し、全ての変更の登記を変更が生じたとき(例外あり)か

    orihime-akami
    orihime-akami 2010/10/17
    完璧に法を守り抜くことはできないわけで、結局優先順位は必須という話。とはいえ、致命的なことは避けないといけない。
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