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ブックマーク / hiwa1118.exblog.jp (2)

  • 私の住所録の流出について | 樋渡啓祐物語(2005年5月ー2015年2月)

    今晩、Twitterで知ることになったんですが、2年前の私の年賀状用の住所録に関して、バックアップとしてYahoo!フォルダーに入れていたところ、誤って設定を、非公開とするはずを公開にしていました。 その結果、今日、住所録(個人名/住所)の流出が認められました。この場を借りて、関係者の皆さんには深くお詫びします。 選挙区の有権者に賀状等を送るのは、公職選挙法違反では無いかという指摘がありますが、それは違います。公職選挙法では、 (あいさつ状の禁止) 第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。 とあり、このリストは、「答礼のため

    私の住所録の流出について | 樋渡啓祐物語(2005年5月ー2015年2月)
    orihime-akami
    orihime-akami 2012/08/24
    個人の住所録なのか、行政の住所録なのか、どっちなのだろうか。/行政の住所録であれば、そもそも使おうとしたインフラの選定時点で頭がおかしいと思う。個人の住所録であれば、「お詫びで済ませる」しかないよね。
  • コメント欄 - 「頂いた意見に関しては、ゴミ以下のご意見のほか、真っ当なご意見も少なからずあります」 - 武雄市長物語 : 高木浩光先生、間違ってます。

    今日は「個人情報」について書きます。関心の無い方は長いのでパスしてくださって結構です。 前にも書きましたが、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の第1条にその目的があり、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基理念及び政府による基方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっています。 その中で個人情報とはというと、その定義は、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の

    コメント欄 - 「頂いた意見に関しては、ゴミ以下のご意見のほか、真っ当なご意見も少なからずあります」 - 武雄市長物語 : 高木浩光先生、間違ってます。
    orihime-akami
    orihime-akami 2012/05/11
    武雄市長物語 : 高木浩光先生、間違ってます。
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