結婚していない男女から生まれた「非嫡出子」の遺産の法定相続分を、嫡出子の半分とした民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた審判をめぐる特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。回付は7日付。 これまで、平成7年の大法廷決定での合憲判断が踏襲されてきたが、これが見直される可能性も出てきた。
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