即時取得における無過失を推定する規定はどこにも存在しません。即ち、無過失の推定は、法律上の推定ではなく事実上の推定ということになります。 前主の権利を信じた事実(前提事実)→無過失(推定事実)という事実上の推定を可能にするのは、「経験則」(経験から帰納された事物に関する知識や法則)であり、「経験則」を支えるものが民法188条の権利推定規定という関係にあります。 つまり、 ①占有(前提事実)→(民法188条)→権利適法(推定権利):法律上の推定 ②前主の権利を信じた事実(前提事実)→(民法188条に支えられた経験則)→無過失(推定事実):事実上の推定 という関係にあります。 法律上の推定の場合には、証明責任が転換され、相手方は推定権利(あるいは推定事実)の不存在について証明責任を負いますが、事実上の推定の場合には、証明責任は転換されず、相手方は推定事実を真偽不明にすれば足ります。即時取得にお
![無過失の推定について - 即時取得は、前主の占有につき権利適法の推定(188)が働く以上、権利の存在を信じても無過失であ... - Yahoo!知恵袋](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1d07bee2b75b182ba712690f3a3464c29972e28b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.yimg.jp%2Fimages%2Fks%2Fclap%2Fimage%2Fogp%2Fogp.png)