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罰則に関するosamu6955のブックマーク (2)

  • 無断欠勤者は懲戒解雇になる?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)

    無断欠勤者は懲戒解雇になる? ある社員が1週間前から連絡がなく無断欠勤中です。 自宅へ行っても留守で、携帯電話も通じません。 懲戒解雇にするか自己都合退職とするか、悩んでいます。 人の意思表示もないのですが、どうしたらよいでしょうか? まず、「懲戒解雇」という処置は、労働者にとっては極刑と言えます。 懲戒解雇が適応できるのは、金品の横領や会計上での不正、 重大な過失・犯罪行為などです。 長期の無断欠席も理由になり得る場合がありますが、 1週間程度では長期とは言えないでしょう。 では、自己都合退職とするかですが、 無断欠席が続き、連絡が取れないというケースでは、 就業規則において「行方不明による欠勤が30(~60など)日に及び なお所在不明のときは、その翌日をもって自然退職とする」という旨を 定めておく方法等が考えられます。 こうした定めがないと、自己都合退職にすることは困難です。 また、

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  • 派遣社員さんが妊娠。継続雇用しないと罰則がある?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)

    派遣社員さんが妊娠。継続雇用しないと罰則がある? 弊社の派遣社員(生産現場)の女性が妊娠したと聞きました。初産であり恐らく はこれからつわり等が始まると思われ業務に支障が出ると考えますが、人は業 務継続したいと申していますし、派遣会社としても「何か軽い業務へ変えていた だいて・・・」と要請を受けています。 来、企業側が求める業務を出来る人ということで雇っており、今回の妊娠によ り与えた業務が出来ないのであれば、継続しての契約は難しいと考えております。 この場合、法律(男女雇用機会均等法)などでは、どの様に規定していますか? また、継続雇用を当社が拒んだ場合、何らかの法律的な罰則は発生しますか? 派遣先である会社にも、派遣法第47条の2により、 男女雇用機会均等法第9条第3項が適用され、 派遣労働者が妊娠・出産・産休を取得したことなど 厚生労働省令 (※)で定められている事由を理由として

    派遣社員さんが妊娠。継続雇用しないと罰則がある?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)
    osamu6955
    osamu6955 2016/10/31
    派遣先も注意ですね。
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