労働基準法では、 原則として年次有給休暇の買い取りを認めていません。 そのため、会社が退職する社員の使い残した年次有給休暇の 買い取りに応じなかったからといって、法律違反となるものではありません。 しかし、残日数分をすべて取得するとなると、 引継ぎ等が不完全のまま退職日をむかえ、業務上の支障が 生じることも十分考えられます。 そのため、行政通達では、業務多忙等のやむを得ない場合は、 有給休暇の買い取りを認めています。 ちなみに、退職する社員が残日数分の休暇取得を求めてきた場合は、 本人の請求権が優先されますので、会社は認めざるを得ません。 年次有給休暇の取得を優先し、一度申し出た退職日をずらすといった 対応をされる会社もありますが、申し出た退職日と引継ぎ等を考慮し、 残りの年次有給休暇の取得をどうするか十分に話し合いをされてみてください。