タグ

ブックマーク / www.jicl.jp (2)

  • 法学館憲法研究所 岐阜

    選挙によって選ばれた議員が議会において発言をすることは、代議制民主主義を採用する国・地方自治体においては、非常に重要なことです。議会において議員が発言できないと、その議員に投票した市民の声が議会に反映されないことになってしまうからです。 岐阜県中津川市議会の議員であった小池公夫氏は、2002年10月、下咽頭ガンにより声帯を失い、発声することができなくなりました。そこで、小池氏が所属する日共産党は、中津川市議会運営委員会に対し、質問を文書でさせてほしいと申し入れました。しかし委員会は、質問や発言は口頭で行うのが原則であるとして、その申し入れを認めませんでした。結果として、小池氏は、事実上、議会での発言ができないことになりました。 小池氏は、2003年4月、中津川市議に再選されました。そこで日共産党が、代読による質問や、ホワイトボードを使っての発言を申し入れました。しかしこれも認められませ

    ost_heckom
    ost_heckom 2008/07/12
    中津川市議会に人権語る資格なし。しかも住民の自治主権も侵害。
  • 憲法研究所TOP | 憲法研究所

    誰もがかけがえのない命を持った具体的な個人として尊重されることを謳う日国憲法の理念を広く社会に伝えるため、日国憲法に関する様々な情報を発信していきます。

    憲法研究所TOP | 憲法研究所
  • 1