埼玉県桶川市で昨年10月、1歳1か月の三男に十分な食事を与えずに死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた父親の会社員山辺拳士郎被告(25)と母親の無職仁美被告(25)の裁判員裁判で、さいたま地裁は14日、いずれも懲役6年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。 田尻克已裁判長は「拳士郎被告が携帯ゲームや出会い系サイトに興じる一方、仁美被告もオンラインゲームに興じてしまい、育児に関心を向けようとしなかったと考えられる」と指摘した。 拳士郎被告の弁護人は、拳士郎被告が注意欠陥・多動性障害(ADHD)の影響があったとし、仁美被告の弁護人は、仁美被告の対人恐怖症が周囲への相談を困難にしたと主張したが、判決は「最低限の育児をすることに大きな支障はなかった」とした。 判決によると、両被告は昨年9月頃から、三男の晴(はると)ちゃんに十分な食事を与えず、同年10月9日に低栄養状態で死亡させた。