ファンだった元女性タレントについて「いつ逮捕されてもおかしくない」などとツイッターに投稿したとして、名誉毀損の罪に問われていた40代男性の裁判で、東京地裁は2月6日、懲役6カ月(執行猶予3年)の有罪判決を下した。 判決文によると、男性は都内の芸能事務所の名誉を毀損しようと考え、2019年11月、この事務所に当時所属していたタレントでレースクイーンの女性(すでに引退)を「ファンへの犯罪行為で警察に告訴されている」などと指摘した。 さらにこの女性と事務所について「いつ逮捕されてもおかしくない」などとツイッターに投稿し、虚偽の情報によって事務所の名誉を傷つけたという。 事件の背景には、イベントで女性を撮影できなかったことなどに納得できず、ツイッターでこの女性にクレームを入れるようになったことがあるという。 そうした言動に苦言を呈されたことをきっかけとして、他のファンから「嫌がらせ」を受けるように
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