松山市で平成23年8月、出会い系サイトで知り合った女性=当時(21)=の肛門にアルコールを含む液体を注入し急性中毒死させたとして、傷害致死罪などに問われた住所不定、無職、入交龍太郎被告(53)の裁判員裁判で、松山地裁は17日、懲役16年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。 日野浩一郎裁判長は判決理由で中毒死事件について「一連の行動は、被害者の人としての尊厳を極めて軽視したものだ」と指摘。弁護側は注入の承諾の有無や、行為と死亡との因果関係などを争ったが「被害者が注入行為に同意していないことに疑いはなく、死因を急性アルコール中毒の可能性が高いとした医師の説明に不合理な点はない」と退けた。 判決によると、23年8月10日未明、松山市内の女性宅で、注射器を使ってアルコールを含む液体を女性の体内に注入し、中毒死させた。
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