弁護士ドットコム 民事・その他 松本人志さん、文春と裁判へ 「超人気者」のテレビ・CM降板で「休業損害」は認められるのか? "芸能弁護士"の視点
弁護士ドットコム 消費者被害 「日銀が宮崎駿さんを提訴」などと掲載…悪質すぎる「偽ニュースサイト」に要注意、絶対にクリックしないで!
「単にモザイクがかかっていないだけで、『わいせつ物』と認定されるのはおかしい。刑法175条1項は『表現の自由』を侵害して、違憲だ」。自分で撮影した無修正のアダルト動画をFC2コンテンツマーケットで販売したとして、罪に問われている男性が、こんな前代未聞の主張を展開して、刑事裁判の控訴審を戦おうとしている。 男性は、弁護士ドットコムニュースの取材に「『わいせつ』の基準は、時代に合わせて変えるべきだと思います。しかし、チャタレイ事件や四畳半襖の下張り事件の時代から同じままです。勝つのは難しいと思いますが、最高裁まで戦って、なんとか爪痕を残したいと考えています」と語る。 ●海外の業者を通じて「無修正」を売るようになった 刑法175条1項で定められた「わいせつ電磁的記録送信頒布の罪」に問われているのは、都内在住の会社役員、大島さん(仮名)だ。 男性が男性器を露出して、女性がその性器を口に含む「口腔性
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